相続税財産評価額の計算方法について
相続税財産評価額の計算方法について
不動産→賃貸の2段階で評価引き下げ
「小規模宅地等の特例」の条件にあてはまるとさらに引き下げ
1不動産の相続税評価額
土地 | 相続税評価基準である路線価を基に評価され、これは通常の売買価額(時価)のおおよそ80%程度と言われています。
土地の時価 > 土地の相続税評価額(路線価ベース) しかし、このギャップは地域によってバラつきがあり、需要が旺盛な都心部では路線価の2倍、3倍で売買されるケースも散見され、それだけ相続税評価額の減額効果も高いと言えます。 |
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建物 | 固定資産税評価額が相続税評価額となりますが、これは建築費の約5割が目安とされています。
建物の建築費 >建物の相続税評価額=建物の固定資産税評価額(建築費の約4~5割) |
2賃貸すれば評価額はさらに減額されます
建物
建物部は賃貸によって貸家として評価額が減額されます
貸家の評価額=固定資産税評価額×(1-30%×賃貸割合)
土地
賃貸の土地部分の評価額は自用地に比べ減額されます。
用途 | 相続税財産評価額の計算方法 | |
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自用地 | <路線価方式>
路線価(㎡当り)×面積 <倍率方式(路線価のない地域)> 固定資産税評価額×評価倍率 |
借地権割合 70% |
貸家建付地 賃貸アパートマンションとして 貸している敷地部分 |
自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合) |
3「小規模宅地等の特例」が適用されればさらに減額に
❶79% × ❷50% = 土地の評価額は39.5%に減額