住宅購入代金等立替払

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経験とデータによるスピーディーな判断

「住宅購入代金等立替払」とは

「住宅購入代金等立替払」とは、正式に住宅ローンが実行されるまでに支払わなければならないお金を借りるものです。そして建物引き渡し時に実行される住宅ローンで精算をします。
住宅ローンが実行されるまでに支払わなければならないお金として、
「土地の購入資金」「建物の着工金・中間金」があります。

土地の購入資金

注文住宅の場合、先に土地を購入し、その上に建物を建築する場合に、建物の着工前に「土地代」を支払う必要があります。

建物の着工金・中間金

注文住宅では、建物の着工時に「着工金」、上棟時に「中間金」、そして引き渡し時に残金をお支払いいただくことになります。

上記、土地の購入代金や建物の着手金・中間金を支払うための資金を持ち合わせていなければ、どこからか借入をしなければなりません。しかし、一般的に、住宅ローンは建物が完成し登記され担保設定が可能でないと実行されません。それに対応するのが、「住宅購入代金等立替払」です。


当社の 「住宅購入代金等立替払」

下記1~3の条件を全て満たしている方がご利用対象となります。

1
ヒノキヤグループ各社にて家を建てる予定である方
2
住宅ローンの融資内定を得ている方
3
団信に加入できる方(対象年齢は申込時点で満20歳~65歳)

対象物件・資金使途

  • ヒノキヤグループが建築を請負う住宅の建築請負代金
  • 上記建物が建築される土地の取得代金
  • 住宅ローンの内定金額に含まれる住宅取得のための諸経費

立替金額・手数料等

  • 住宅ローンの内定金額の範囲内
  • 実行回数:土地・建物の決済につきそれぞれ1回
    (建物分のみも可)
  • 立替期間:1年以内
  • 事務手数料:3万円(消費税別)
  • 立替手数料:年率2.50%(年365日日割計算)
    住宅ローンの実行日(=弊社への返済日)に立替金と事務手数料、立替手数料をお支払い頂きます。
  • 団信保険料:当社負担のため不要
  • 印紙代:立替払いのため不要